
| 報告書番号 | keibi2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船山丸モーターボート海成丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市高後埼南東方沖 高後埼灯台から真方位142°240m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、定係地に向けて南東進中、B船は、操縦者Bが1人で乗り、船首を東方に向けて魚釣りをして錨泊中、平成23年11月26日11時30分ごろ、高後埼南東方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 船長Aは、船首方をよく見ていなかったので、前路で錨泊中のB船に気付かなかった。 操縦者Bは、左舷方を向いて釣りをしており、衝突直前まで左舷後方から接近するA船に気付かなかった。 |
| 原因 | 本事故は、高後埼南東方沖において、A船が南東進中、B船が魚釣りをして錨泊中、船長Aが船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。