JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-11
発生年月日 2012年05月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油送船第五松丸運航不能(機関損傷)
発生場所 大分県佐伯市浦戸埼東方沖  佐伯市所在の水ノ子島灯台から真方位283°4.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長及び機関長ほか11人が乗り組み、鹿児島県鹿児島市喜入港に向けて浦戸埼東方沖を航行中、平成24年5月9日23時40分ごろ主機に大きな異音を生じたので、機関監視室で当直中の機関長が操舵室に連絡したのち、主機を停止した。
 機関長は、主機を点検したところ、6番シリンダの排気弁作動ポンプ(以下「本件作動ポンプ」という。)取付けボルトが破断し、排気弁作動油管が曲損していたことから、他にも損傷が懸念される上に本航海が本船建造後7航海目と短期間であったので、主機メーカーが点検調査した方がよいと判断して主機の運転を断念した。
 主機の動弁機構は、油圧式であり、各シリンダの燃料噴射ポンプ台には吸気弁作動ポンプ及び排気弁作動ポンプが設置されていた。
 本船は、手配したタグボートにえい航されて佐伯市佐伯港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、浦戸埼東方沖を航行中、本件作動ポンプの取付けボルトが破断したため、同シリンダの動弁機構の作動が不良となって主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。