JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-11
発生年月日 2012年05月03日
事故等種類 浸水
事故等名 鮮魚運搬船No111 KWANG MYUNG浸水
発生場所 関門港下関区第一突堤11号岸壁  山口県下関市所在の下関岬ノ町防波堤灯台から真方位233°650m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、平成24年5月3日06時00分ごろ関門港下関区第一突堤11号岸壁に係留し、07時00分ごろから1番~4番魚倉の船底弁を開けて魚倉に海水を入れていたところ、乗組員が、07時30分ごろ船首部が沈下しているのに気付き、07時35分ごろ海上保安庁に通報した。
 本船は、船首部の沈下が進んで甲板上に海水が流入し始めたので、乗組員は危険を感じて全員が岸壁に移ったが、海水面が3番魚倉のハッチ付近に達したところで、船体の沈下が止まった。
 本船は、5月5日15時52分ごろ代理店が手配したクレーン船によって吊り揚げられ、陸上側のポンプによって船首倉庫及び魚倉の海水が排出された。
原因  本事故は、本船が、関門港下関区第一突堤11号岸壁に係留して魚倉内に海水を入れていた際、本件ポンプケーシングの腐食が進行して破口を生じたため、魚倉内の海水が本件ポンプの吸入管を通って破口箇所から船首倉庫内に入ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。