JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-11
発生年月日 2012年07月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船CHUN XING乗揚
発生場所 鳴門海峡の中瀬付近  徳島県鳴門市所在の鳴門飛島灯台から真方位041°750m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか8人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、京浜港東京区でスクラップ約956tを積載して中華人民共和国に向かい、南流時の鳴門海峡を約7~8ノット(kn)の対地速力で北西進した。
 本船は、大鳴門橋の中央付近を通過して間もなく南流により北西進できなくなり、大鳴門橋の南側に圧流されて船首が右に振られ、中瀬付近の浅所に向けて東進し、平成24年7月7日12時56分ごろ中瀬南側の一ツ碆の浅所に乗り揚げた。
 本船は、13時05分ごろ国際VHF無線電話により海上保安庁に本事故の発生を通報した。
 本船は、17時55分ごろ自力離礁して兵庫県南あわじ市門埼の北西方600m付近で錨泊し、7月22日に舵の修理のためにタグボートにえい航されて中華人民共和国へ向かった。
原因  本事故は、本船が、南流時の鳴門海峡大鳴門橋付近を北西進中、約7~8knの潮流により南方に圧流されたため、同海峡の中瀬南側の一ツ碆の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。