
| 報告書番号 | keibi2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第七住力丸乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港神戸第3区魚崎浜西側岸壁付近 兵庫県神戸市所在の六甲アイランド橋橋梁灯(C1灯)から真方位339°650m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、神戸第3区魚崎浜西側岸壁において残土約1,400tを積載し、船首約3.50m、船尾約5.20mの喫水により、船長が、操船して同岸壁から離岸作業中、同岸壁付近の浅所に接近しないように機関を種々に使用して操船していたものの、平成24年6月16日10時30分ごろ、船底に衝撃があり、同岸壁付近の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、神戸第3区魚崎浜西側岸壁から離岸作業中、船長が、同岸壁付近の浅所に接近しないように機関を種々に使用して操船していたものの、低潮時に離岸作業を行っていたため、同岸壁付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。