
| 報告書番号 | keibi2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船新喜宝漁船繁丸衝突 |
| 発生場所 | 高知県室戸市室戸岬南西方沖 室戸岬灯台から真方位227°5.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、土壌約1,580tを積載し、自動操舵により約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、自動操舵により約7knの速力で南進中、平成23年11月28日02時25分ごろ、室戸岬南西方沖において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、船首方に注意を向けていたところ、右舷船首方約40mにB船の紅灯を認め、左舵を取ったが衝突した。 船長Bは、02時ごろレーダーで左舷船首方から接近する3隻の映像を認め、距離が遠いので、相手船がB船を右に見ていることから、B船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行していたところ、衝突の直前にA船を認めて右舵を取ったが間に合わなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、室戸岬南西方沖において、A船が西進中、B船が南進中、両船船長が見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。