JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-11
発生年月日 2012年05月13日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 モーターボート光海丸養殖施設損傷
発生場所 青森県外ヶ浜町蟹田漁港北東方沖  外ヶ浜町所在の蟹田港東防波堤灯台から真方位027°2.0海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長及び同乗者1人が乗船し、船外機の試運転を終えて定係地のマリーナに向け、3~6ノットの速力で南進中、平成24年5月13日13時45分ごろ、蟹田漁港北東方沖において、西からの風により圧流されてほたて養殖施設に進入し、同養殖施設のロープをプロペラに巻き込んで航行不能となった。
 船長は、本事故発生海域には、ほたて養殖施設が設置されていることを知っていたが、航行中に強風で波が高くなったことに危険を感じ、早く帰港しなければとの焦りから、ほたて養殖施設設置区域を航行していた。
 船長は、携帯電話で知人に救助を要請し、本船は来援した漁船により救助されて蟹田漁港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、蟹田漁港北東方沖を南進中、船長が帰港を急いでほたて養殖施設設置区域を航行したため、風により圧流されてほたて養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。