JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-11
発生年月日 2012年06月23日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船31俊丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県長崎市樺島東方沖  樺島灯台から真方位076°8.3海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成24年6月23日14時30分ごろ長崎市長崎漁港を出港し、樺島東方沖を主機回転数毎分(rpm)約1,700で漁場に向けて航行中、主機回転数が低下したので、点検のために無負荷運転の約500rpmまで下げたところ、19時15分ごろ主機が停止した。
 船長は、主機を再始動したが、異音がしたので、運転を断念し、本船は、僚船にえい航されて長崎漁港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、樺島東方沖を漁場に向けて航行中、主機の運転時間に応じた各部品の開放整備が行われず、燃焼不良及び燃焼ガス吹き抜けなどが発生して回転数が低下する状況であったが、常用している回転数で主機を運転し続けたため、燃焼不良シリンダに燃料が余計に投入されて異常燃焼し、ピストン及びシリンダライナが過熱して主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。