
| 報告書番号 | MA2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月17日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第二十五美代丸火災 |
| 発生場所 | 長崎県五島市奈留島西方沖 五島市所在の掛り先鼻灯台から真方位313°520m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、平成24年7月17日12時20分ごろから奈留島西方に10個設置されたいけすにおいて、僚船(以下「B船」という。)と共にいけすの魚に餌を与えたり、網を入れていけすの魚を船体前方の魚倉に積み込んで加工場に運搬する準備をしたりしていた。 B船に1人で乗り組んでいた船長Bは、いけすの魚に餌を与えていたところ、A船が操舵室両舷外壁面のサイドローラー(以下「本件ローラー」という。)の左舷側を使用して魚網を揚げていた際、14時00分ごろ本件ローラーが急に止まり、すぐに魚網の重みで本件ローラーが逆回転し始めたのを認めた。 船長Bは、A船に移乗して操舵室に入り、操縦席の椅子を固定していた唯一の機関室出入口である蓋を同椅子ごと開けて上から機関室内を見たところ、オイルが飛散していたので、ローラー用油圧ポンプ(以下「本件ローラーポンプ」という。)のオイル漏れと判断した。 船長Bは、魚網を揚げるには船長Bのほか、A船乗組員2人の合計3人が必要であったことから、船長Aに対し、B船が餌やりをしている間にA船を機関整備会社近くの岸壁に移動させ、本件ローラーポンプを修理してもらってくるように指示した。 船長Aは、船長Bからの本件ローラーポンプの修理の指示を受けたのち、本件ローラーポンプの使用を停止したので大丈夫と思い、機関室に入って本件ローラーポンプの異常箇所を点検することなく、14時10分ごろ修理地に向けて航行を開始した。 船長Aは、14時20分ごろ機関室からの「ボン」という異音を聞き、操縦席下の機関室出入口付近から黒煙が操舵室内に入ってきたので、出入口から見たが、すでに機関室内部が炎に包まれていた。 船長Bは、A船の操舵室付近から黒煙が出始めたのでB船で救助に向かい、14時30分ごろ船長A及び甲板員をB船に移乗させたのち、B船の海水ポンプでA船の操舵室付近の火炎に向けて放水し、消火作業を開始した。 A船の消火作業には、付近にいたまき網船団の網船が14時40分ごろから加わり、A船は、機関室両舷の船体付き燃料タンクの焼損を免れ、14時50分ごろ鎮火した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、奈留島西方沖を本件ローラーポンプの修理の目的で修理地に向けて南進中、機関室において出火し、機関室天井及び操舵室に延焼したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。