JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2009年02月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第六十七朝洋丸乗組員死亡
発生場所 北海道天塩町天塩港の西方75海里付近(通称 武蔵堆漁場)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、平成21年2月23日11時30分ごろ、船長、漁ろう長ほか11人が乗り組み、沖合底びき網漁の目的で、北海道稚内港を出港し、天塩港西方沖75海里付近の漁場で、船長が船橋内で操船に当たり、操業を開始した。
 本船は、揚網作業中、右舷側のトロールウインチで巻き取っていたえい網索(網ペンネント)に縒(よ)りが生じたので、機関員Aが、鉄棒を差し込んでトロールウインチの方に移動しながら縒りを戻そうとしたところ、鉄棒に‘右舷側の漁ろうウインチワイヤー’(以下「ウインチワイヤー」という。)が絡み、そのまま右舷側のシフター付近に引っ掛かった。
 船橋内左舷後方でトロールウインチの操作に当たっていた漁ろう長は、機関員Aの手合図により異常が生じたことを知り、直ちに巻き取りを止め、トロールウインチを逆転し、機関員A及び機関員Bが、引っ掛かった鉄棒やウインチワイヤーを取り除いた。
 21時28分ごろ、漁ろう長が、トロールウインチを再始動した直後に、機関員Aは、「ドン、ガタン」という大きな音を聞き、右舷側のシフター付近にいた機関員Bの姿が見えないことに気付いて海上を見たところ、本船の右舷側10m以上離れた海上に浮かんでいる機関員Bを発見したが、機関員Bは、すぐに見えなくなった。
 漁ろう長は、船舶所有者に事故の発生を連絡し、本船及び近くで操業していた僚船1隻、船舶所有者からの通報で現場に急行した海上保安庁の巡視船2隻及び航空機1機により捜索が行われたが、機関員Bを発見することはできなかった。
 機関員Bは、行方不明となっていたが、後日、死亡届により除籍された。
原因  本事故は、本船が天塩港西方沖において揚網作業中、緩んでいたウインチワイヤーが、えい網索の金具に絡まった状態で再始動したトロールウインチに巻き取られ、緊張して漁ろうウインチから抜けたため、機関員Bが同ワイヤーに跳ね飛ばされたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:機関員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。