JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2012年05月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船泰盛丸ゴムボート(船名なし)衝突
発生場所 熊本県上天草市野釜漁港南方沖  上天草市所在の鳩之釜港三号防波堤南灯台から真方位270°1,250m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが2人で乗り組み、野釜漁港南方沖に設置している養殖筏での給餌作業を終え、船長Aが操舵室で立って操船に当たり、野釜漁港に向け、約12ノットの速力で手動操舵により北進した。
 A船は、船首が浮上して船首方に死角が生じていた。
 船長Aは、養殖筏を発進する際、航行方向を確認し、他船を認めなかったので、船首を左右に振って死角を補うなどの見張りを行わずに航行していたところ、平成24年5月5日16時15分ごろ、野釜漁港南方沖において、A船の船首部とB船の右舷船尾側とが衝突し、A船は、B船を乗り切って数m前進して停止した。
 B船は、操縦者Bが1人で乗船し、野釜漁港南方沖で錨泊して釣りをしていたところ、B船の右舷船尾側とA船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝撃を感じてクラッチを中立にし、後ろを振り返ったところゴムボートを認めたので、衝突したものと思い、ゴムボートに接近しようと後進をかけたが、プロペラが回転せず、航行不能となったので、携帯電話で家族に連絡した。
 船長Aの家族は、漁船で衝突現場に到着した後、ゴムボートに乗っていた者を探したが見付からなかったので、ゴムボートのアンカーロープを切断し、船上へ引き揚げた後、漂流中のA船を錨泊させた。
 操縦者Bは、船長Aの家族の通報により、現場に出動した消防士が素潜りで捜索した結果、A船のプロペラに巻き込まれているところを発見され、その後、来援した海上保安庁潜水士により収容された。
 A船は、巡視艇にえい航されて熊本県三角港に入港し、B船は船長Aの家族から海上保安部に引き渡された。
 操縦者Bの死因は、不詳であった。
原因  本事故は、野釜漁港南方沖において、A船が北進中、B船が錨泊中、船長Aが船首を左右に振るなどして死角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(ゴムボート操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。