JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年11月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船泰山丸衝突(防波堤)
発生場所 熊本県宇城市三角港三角浦本町地区船だまり防波堤  三角港荷島灯台から真方位035°660m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、北西流の潮流を受けて三角ノ瀬戸の中央寄りを針路約130°(真方位、以下同じ。)速力約10ノット(kn)で航行中、船長が、本船の位置をレーダー及び目視で確認し、大矢野島ウシコロビ鼻沖に差し掛かった頃、針路を三角ノ瀬戸南口に向ける約205°に転じようとして右舵20°を取ったものの、針路に変化のないまま、わずかに左寄りに圧流されながら数十秒間前進して船首方やや右側に位置する宇城市山川ノ鼻に距離約150~200mまで接近した。
 船長は、右舵を一杯に取っても山川ノ鼻付近の海岸へ乗り揚げると思い、右転することを断念し、正面に見える三角港三角浦本町地区船だまり(以下「本件船だまり」という。)に船首を向け、機関を後進にかければ、本件船だまりの手前で本船を停止できると思い、舵を中央に戻し、一等航海士に機関の停止、全速力後進を指示した。
 本船は、機関が後進にかかり徐々に行きあしを減じたが、平成23年11月1日02時10分ごろ左舷船首部が本件船だまり東側防波堤に衝突したのち、船首が右に回頭しながら前進して右舷船首部が本件船だまり西側防波堤に衝突し、衝突の反動で左舷側の船側が同東側防波堤に再度衝突した頃、前進の行きあしがなくなり後進を始めた。
 本船は、衝突後、船体の損傷状況の確認を行いながら三角ノ瀬戸を通過し、当初は、会社の指示を受けて三角港内を南下して八代海に向かったが、海上保安部の指示を受けて反転したのち、三角ノ瀬戸を北方に向けて通過して三角ノ瀬戸北口付近の検疫錨地に錨泊し、船長は、事後の処理に当たった。
 海上保安部へは、陸上からの目撃者が事故発生の通報を行った。
原因  本事故は、夜間、本船が、三角ノ瀬戸のウシコロビ鼻沖を南東進中、船長が、針路を三角ノ瀬戸南口に転じようと右舵を取ったものの、針路に変化のない状況で航行を続けたため、本件船だまりの防波堤に接近し、機関を後進にかけて衝突を避けようとしたが、本件船だまりの防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。