
| 報告書番号 | MA2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船正栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県西海市御床島西部の海岸 御床島灯台から真方位282°280m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年11月12日06時20分ごろ西海市崎戸港内の蛎浦にある係留地から出港し、約6ノットの対地速力で舵柄での手動操舵により西海市崎戸島北方沖を西進した。 船長は、船尾甲板の舵柄に寄り掛かった姿勢で針路を保持して航行中、眠気を感じていなかったが、崎戸島を通過後も同じ姿勢で操船しているうちに居眠りに陥り、本船が、06時40分ごろ御床島西部の海岸に乗り揚げた。 船長は、乗揚の衝撃で目を覚まし、損傷箇所を確認していたところ、本船が、自然離礁したので、僚船に救助を要請して崎戸港までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、崎戸島北西方沖を西進中、船長が居眠りに陥ったため、左転しながら御床島西部の海岸に向けて航行し、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。