JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年11月07日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第十一大祐丸衝突(防波堤)
発生場所 長崎県平戸市田平港西防波堤  田平港西防波堤灯台から真方位157°140m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、船長が、長崎県平戸市所在の平戸大橋南方2海里付近で甲板員と当直を交替して単独の当直に就き、約10ノット(kn)の対地速力で手動操舵により平戸瀬戸を北進した。 
 船長は、平戸大橋中央部下を通過した頃、船首方に3つの黄色点滅灯を視認し、中央の点滅灯(以下「本件点滅灯」という。)だけが光が強く手前に見えたことから、田平港西防波堤(以下「本件防波堤」という。)沖での作業中であることを示す点滅灯だと思い、その北方に黒々と見えた本件防波堤と本件点滅灯との間を航行するつもりで、針路を少し右に取り、本件点滅灯の東側へ向けて航行した。
 船長は、本船が本件防波堤に接近していることから不審に思ってレーダーを見たところ、本件防波堤沖に見えた本件点滅灯が本件防波堤に設置された点滅灯であることに気付き、左舵を取ったものの、平成23年11月7日05時10分ごろ本船の右舷船首部が本件防波堤に衝突した。
 船長は、船体の損傷状況を確認し、本船の航行には支障がなく、また、本件防波堤の損傷については、夜間で確認が取れなかったものの、衝突の衝撃から問題はないと判断し、長崎県松浦市調川港へ水揚げに向かい、その帰りに立ち寄ったところ、本件防波堤の点滅灯が1基倒壊しているのを確認した。
原因  本事故は、夜間、本船が、平戸瀬戸を北進中、船長が、船首方に視認した本件点滅灯を本件防波堤沖で作業中であることを示す点滅灯だと思い込み、本件点滅灯と本件防波堤との間を航行しようとし、本件点滅灯の東側に向けて航行したため、本件点滅灯が設置されていた本件防波堤に向けて航行することとなり、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。