
| 報告書番号 | MA2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 水上オートバイTRITON乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市特牛港北方にある肥中海水浴場沖 下関市所在の特牛灯台から真方位012°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、後部座席に同乗者を乗せ、肥中海水浴場沖において、直径約5~6mm、長さ約20mのトーイングロープで船舶所有者を乗せたウェイクボードを引き始め、時速約20~25kmの速力で北進したのち、船長が、後方を見ながら左に大きく旋回していたところ、本船が、平成24年6月28日16時58分ごろ、陸岸から約30m沖の岩場に乗り揚げ、同乗者と共に跳ね飛ばされた。 船長は、腰部を打撲し、同乗者が意識を失ってその場にうずくまったので、110番通報した。 同乗者は、船舶所有者が操船する本船に乗せられて陸岸まで運ばれ、救急車で病院に搬送されて入院し、頭部外傷、頬骨骨折、外傷性クモ膜下出血、四肢打撲等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、肥中海水浴場沖においてウェイクボードを引いて遊走中、船長が後方を見ながら左に旋回したため、岩場に接近し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。