JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2012年04月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船幸福丸漁船第五慶漁丸衝突
発生場所 長崎県対馬市小茂田港北西方沖  小茂田港沖防波堤北灯台から真方位320°1.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成24年4月16日04時30分ごろ、小茂田港北西方沖において船首を南方に向けて機関を中立状態とし、マスト灯、両舷灯及び作業灯1個を点灯して漂泊していたが、周囲に他船を認めなかったので、接近する他船はいないものと思い、その後、船首側の甲板上で下を向いて餌作りを行った。
 船長Aは、餌作りを行いながら漂泊中、B船の機関音に気付いて左舷方を振り向き、至近に迫ったB船を認めたが、何もできず、04時47分ごろ、小茂田港沖防波堤北灯台から真方位320°1.2M付近において、A船の左舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、04時40分ごろ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯して小茂田港を出港し、漁場に向かった。
 船長Bは、小茂田港沖防波堤を過ぎた頃、船首が浮上して死角を生じていたので船首を左右に振って船首方を見たが、他船の灯火を認めず、また、3Mレンジとしたレーダー画面に他船の映像を認めなかったので、前方に他船はいないものと思い、その後、船首を左右に振ったり、レーダーのレンジを切り替えたりした見張りを行わず、約13~14ノットの対地速力で自動操舵により小茂田港北西方沖を北西進中、B船とA船とが衝突した。
 A船は、船尾から浸水して転覆したのち、僚船にえい航されて対馬市水崎漁港に入港した。また、船長Bは、海上保安庁に連絡したのち、A船が転覆する前にB船に移乗した船長Aを乗せて小茂田港に入港し、船長Aは、船長Bの知人の車で病院に搬送され、腰部及び左足の打撲傷と診断された。
原因  本事故は、夜間、小茂田港北西方沖において、A船が漂泊中、B船が北西進中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが船首方の死角を補う措置を採っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(幸福丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。