
| 報告書番号 | MA2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船幸福丸漁船第五慶漁丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市小茂田港北西方沖 小茂田港沖防波堤北灯台から真方位320°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成24年4月16日04時30分ごろ、小茂田港北西方沖において船首を南方に向けて機関を中立状態とし、マスト灯、両舷灯及び作業灯1個を点灯して漂泊していたが、周囲に他船を認めなかったので、接近する他船はいないものと思い、その後、船首側の甲板上で下を向いて餌作りを行った。 船長Aは、餌作りを行いながら漂泊中、B船の機関音に気付いて左舷方を振り向き、至近に迫ったB船を認めたが、何もできず、04時47分ごろ、小茂田港沖防波堤北灯台から真方位320°1.2M付近において、A船の左舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、04時40分ごろ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯して小茂田港を出港し、漁場に向かった。 船長Bは、小茂田港沖防波堤を過ぎた頃、船首が浮上して死角を生じていたので船首を左右に振って船首方を見たが、他船の灯火を認めず、また、3Mレンジとしたレーダー画面に他船の映像を認めなかったので、前方に他船はいないものと思い、その後、船首を左右に振ったり、レーダーのレンジを切り替えたりした見張りを行わず、約13~14ノットの対地速力で自動操舵により小茂田港北西方沖を北西進中、B船とA船とが衝突した。 A船は、船尾から浸水して転覆したのち、僚船にえい航されて対馬市水崎漁港に入港した。また、船長Bは、海上保安庁に連絡したのち、A船が転覆する前にB船に移乗した船長Aを乗せて小茂田港に入港し、船長Aは、船長Bの知人の車で病院に搬送され、腰部及び左足の打撲傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、小茂田港北西方沖において、A船が漂泊中、B船が北西進中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが船首方の死角を補う措置を採っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(幸福丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。