JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2012年07月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船新栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(長崎県対馬市鹿見港北方沖の杓子瀬付近の集魚灯を消灯した場所~本船の沈没場所の間)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、鹿見港を出港し、同港北方の杓子瀬付近において、平成24年7月15日01時00分ごろ、集魚灯を消灯し、航海灯を表示しているところを本船から南方約1海里付近で錨を入れていか釣り漁をしていた漁船により目撃されたが、直後に大雨となって見えなくなり、その後、目撃されることはなかった。
 本船船長の家族は、06時30分ごろ、上県町漁業協同組合に「船長が帰ってこない」との連絡を行い、同漁協所属漁船や海上保安庁の航空機が捜索したところ、14時05分ごろ海上保安庁のヘリコプターが杓子瀬付近でうつぶせ状態で漂流中の船長と沈没している本船を発見し、14時35分ごろ捜索中の漁船が船長を収容し、病院に搬送した。
 船長は、搬送先の病院で死亡が確認され、死因は溺死と検案された。
 本船は、21日に僚船により引き揚げられたが、船首部を残して船体が大破しており、廃船となった。
原因  本事故は、夜間、本船が、杓子瀬付近でいか釣り漁を終えたのち、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。