JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年08月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船DONG MYUNG ACE衝突(橋脚)
発生場所 山口県宇部市宇部港(西港)  宇部港西防波堤灯台から真方位282°1,440m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか9人が乗り組み、鋼材約1,745tを積載し、船首約4.28m、船尾約5.04mの喫水で宇部港(西港)の工業運河にある企業の専用岸壁を離岸した後、船長が、出港前の作業により汗をかいていた操舵手を着替えに行かせ、二等航海士に手動操舵と機関操作を行わせて操船に当たっていた。
 先導船は、本船の離岸支援作業を終え、本船の前方約400mを先導していた。
 船長は、工業運河を出て港口に架かる‘興産大橋の橋脚P6(以下「本件橋脚」という。)と橋脚P5とにより形成された西航路’(以下「西航路」という。)に向かう水路に沿って南西進中、機関を半速力前進とし、二等航海士に対して先導船についていくように指示を行い、目視及びレーダーにより陸岸との距離を確認した後、左ウイングに出て見張りを行っていた。
 二等航海士は、操舵スタンドの後方に立って先導船の紅色回転灯と本船の船首マストとが重なるように針路を調整していた。
 先導船は、西航路を通過した後、港外に向かう水路に沿って針路を左方に転じた。
 二等航海士は、先導船が、本件橋脚による死角に入って見失い、本件橋脚の左方から出たので視認したが、先導船は直進しており、本船が右転したものと思い、先導船に向けて左舵を取った。
 船長は、衝突の約1~2分前、本船が本件橋脚に向けて少しずつ左転しながら航行していることに気付き、操舵室に戻って二等航海士に右舵一杯を命じ、機関を停止させ、次いで後進としたが、平成23年8月30日22時32分ごろ本船の右舷船首部が本件橋脚の基礎部に衝突した。
 本船は、機関を後進として現場から離脱し、西航路を通過後、広い水域で投錨して損傷状況の確認をしたところ、船首部外板の破口から浸水していたため、船長が防水部署を発令した。
 本船は、防水措置を行いながら船舶管理会社へ、防水措置を終えて海上保安庁へそれぞれ事故の状況を報告した。
原因  本事故は、夜間、本船が、宇部港(西港)において、先導船の紅色回転灯を船首目標にして出航中、手動操舵に当たっていた二等航海士が、先導船の紅色回転灯を見失い、間もなく左舷船首方に同回転灯を視認したが、本船が右転したものと錯覚して左舵を取ったため、本件橋脚に向けて左転しながら航行し、本件橋脚の基礎部に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。