JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2012年07月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船勲丸乗組員死亡
発生場所 不明(山口県阿武町宇田島北西方沖~宇田島西方沖の間)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、いか釣り漁のために平成24年7月9日17時00分ごろ山口県萩市大井漁港を出港したのを岸壁にいた人に目撃され、宇田島北西方沖約1.4kmの漁場にいるところを僚船に目撃された。
 船長は、いつもは操業を終えると翌日の02時00分~03時00分ごろ萩市の自宅に帰っていたが、家族が、10日06時30分ごろ帰っていないことに気付き、07時00分ごろ所属漁業協同組合(以下「組合」という。)に連絡した。
 組合は、07時05分ごろ組合員に本船の捜索に向かうよう指示を行い、僚船16隻が捜索していたところ、07時35分ごろ僚船の1隻が宇田島西方沖約1kmにおいて無人の本船を発見したので、そのことを組合に連絡し、組合が07時42分ごろ海上保安庁に通報した。
 本船は、発見されたとき、パラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)のロープがプロペラに巻き付き、操縦ハンドルが微速力前進の位置であったが、主機は停止し、錨は引き揚げられた状態であった。
 また、組合員は、シーアンカーの投下及び集魚灯の点灯による操業の開始を日没からと決められ、操業開始までは他船に位置を知らせるためにマスト頂部の回転灯を点灯するよう決められていたが、本船は、発見されたとき、回転灯が点灯し、集魚灯のスイッチが入っていなかった。
 船長は、09時25分ごろ、宇田島北方沖約1.3kmにおいて、うつ伏せの状態で漂流しているところを巡視艇によって発見され、揚収後、萩海上保安署に搬送されて死亡が確認された。
 船長の死因は、溺死であり、右下腿部にロープが絡まったような圧迫痕を認めたと検案された。
原因  本事故は、本船が、宇田島北西方沖において船尾からシーアンカーの投下作業中、シーアンカーのロープがプロペラに巻き付き、船長が、右下腿部にシーアンカーのロープが絡まったため、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。