
| 報告書番号 | MA2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船勲丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(山口県阿武町宇田島北西方沖~宇田島西方沖の間) |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、いか釣り漁のために平成24年7月9日17時00分ごろ山口県萩市大井漁港を出港したのを岸壁にいた人に目撃され、宇田島北西方沖約1.4kmの漁場にいるところを僚船に目撃された。 船長は、いつもは操業を終えると翌日の02時00分~03時00分ごろ萩市の自宅に帰っていたが、家族が、10日06時30分ごろ帰っていないことに気付き、07時00分ごろ所属漁業協同組合(以下「組合」という。)に連絡した。 組合は、07時05分ごろ組合員に本船の捜索に向かうよう指示を行い、僚船16隻が捜索していたところ、07時35分ごろ僚船の1隻が宇田島西方沖約1kmにおいて無人の本船を発見したので、そのことを組合に連絡し、組合が07時42分ごろ海上保安庁に通報した。 本船は、発見されたとき、パラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)のロープがプロペラに巻き付き、操縦ハンドルが微速力前進の位置であったが、主機は停止し、錨は引き揚げられた状態であった。 また、組合員は、シーアンカーの投下及び集魚灯の点灯による操業の開始を日没からと決められ、操業開始までは他船に位置を知らせるためにマスト頂部の回転灯を点灯するよう決められていたが、本船は、発見されたとき、回転灯が点灯し、集魚灯のスイッチが入っていなかった。 船長は、09時25分ごろ、宇田島北方沖約1.3kmにおいて、うつ伏せの状態で漂流しているところを巡視艇によって発見され、揚収後、萩海上保安署に搬送されて死亡が確認された。 船長の死因は、溺死であり、右下腿部にロープが絡まったような圧迫痕を認めたと検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、宇田島北西方沖において船尾からシーアンカーの投下作業中、シーアンカーのロープがプロペラに巻き付き、船長が、右下腿部にシーアンカーのロープが絡まったため、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。