
| 報告書番号 | MA2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船灘吉丸漁船おとば衝突 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市小机島南西方沖 壱岐市所在の壱岐長島灯台から真方位146°2,020m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、小机島南西方沖を約3ノット(kn)の速力で手動操舵により北西進中、船長Aが、操舵室入口に設置した椅子に左舷方を向いて腰を掛け、時々、椅子から立ち上がり右舷方の状況を確認しながら、手釣りを行っていた。 船長Aは、付近にいる船舶の数が少なかったので、衝突の約10分前ごろから右舷方の状況を確認しておらず、仕掛けを替えようと後方を向いたとき、B船が右舷方から接近していることに気付いたが何もできず、平成23年12月18日09時20分ごろA船の右舷後部とB船の船首とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、小机島南西方沖を漁場に向けて約13knの速力で手動操舵により南西進中、船長Bが、右舷方からの飛沫が体にかかるのを避けるために操縦スタンドの後方にしゃがみ込んで航行していた。 船長Bは、そのままでは前方が見えないので、操縦スタンドの足もとに設置されたGPS機能付き魚群探知機(以下「GPS魚探」という。)の画面に残された過去の航跡を見ながら航行していたところ、左舷前方にいたA船に気付かず、B船とA船とが衝突し、B船の船首がA船の操舵室付近に乗り揚げた。 船長Aは、衝突により椅子から投げ出され、しばらくの間、意識を失い、衝突前後の記憶がなかった。 船長Bは、機関を後進にかけてA船から離れ、航行を続けていたA船に接近し、意識が回復した船長Aに状態を尋ねたところ、腰の痛みを訴えたので、A船に接舷して乗り込み、A船の機関を停止して船長AをB船に移乗させ、A船の錨を投下したのち、壱岐市郷ノ浦港に帰港した。 B船は、郷ノ浦港に停泊中の海上保安庁の巡視艇にA船と衝突したことを伝えて救急車の手配を依頼し、船長Aは病院へ搬送された。 A船は、船長Bが投下した錨のロープが短かったために漂流していたが、船長Bを伴った巡視艇に発見され、えい航されて郷ノ浦港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、小机島南西方沖を、A船が北西進中、B船が南西進中、船長A及び船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(灘吉丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。