JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年12月18日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船灘吉丸漁船おとば衝突
発生場所 長崎県壱岐市小机島南西方沖  壱岐市所在の壱岐長島灯台から真方位146°2,020m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、小机島南西方沖を約3ノット(kn)の速力で手動操舵により北西進中、船長Aが、操舵室入口に設置した椅子に左舷方を向いて腰を掛け、時々、椅子から立ち上がり右舷方の状況を確認しながら、手釣りを行っていた。
 船長Aは、付近にいる船舶の数が少なかったので、衝突の約10分前ごろから右舷方の状況を確認しておらず、仕掛けを替えようと後方を向いたとき、B船が右舷方から接近していることに気付いたが何もできず、平成23年12月18日09時20分ごろA船の右舷後部とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、小机島南西方沖を漁場に向けて約13knの速力で手動操舵により南西進中、船長Bが、右舷方からの飛沫が体にかかるのを避けるために操縦スタンドの後方にしゃがみ込んで航行していた。
 船長Bは、そのままでは前方が見えないので、操縦スタンドの足もとに設置されたGPS機能付き魚群探知機(以下「GPS魚探」という。)の画面に残された過去の航跡を見ながら航行していたところ、左舷前方にいたA船に気付かず、B船とA船とが衝突し、B船の船首がA船の操舵室付近に乗り揚げた。
 船長Aは、衝突により椅子から投げ出され、しばらくの間、意識を失い、衝突前後の記憶がなかった。
 船長Bは、機関を後進にかけてA船から離れ、航行を続けていたA船に接近し、意識が回復した船長Aに状態を尋ねたところ、腰の痛みを訴えたので、A船に接舷して乗り込み、A船の機関を停止して船長AをB船に移乗させ、A船の錨を投下したのち、壱岐市郷ノ浦港に帰港した。
 B船は、郷ノ浦港に停泊中の海上保安庁の巡視艇にA船と衝突したことを伝えて救急車の手配を依頼し、船長Aは病院へ搬送された。
 A船は、船長Bが投下した錨のロープが短かったために漂流していたが、船長Bを伴った巡視艇に発見され、えい航されて郷ノ浦港に入港した。
原因  本事故は、小机島南西方沖を、A船が北西進中、B船が南西進中、船長A及び船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(灘吉丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。