JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年12月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船栄福丸プレジャーボート第三ゆき衝突
発生場所 愛媛県松山市由利島東方沖  由利島灯台から真方位096°1.9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、由利島東方沖の漁場において、平成23年12月14日16時50分~55分ごろ投網し、自動操舵で南西進しながら約2~2.5ノット(kn)の対水速力で小型機船底びき網漁の操業中、船長Aが、投網前に周囲を確認したところ、付近に船舶が見当たらなかったので、付近に他船はいないものと思い、船尾のローラー付近で甲板上の清掃作業などを行っていた。
 甲板員Aは、船首甲板上で下を向いて魚の選別作業を行っていた。
 船長Aは、清掃作業を終えて操舵室に移動中、右舷方至近にB船を初めて視認した。
 A船は、17時15分ごろ右舷側中央部にB船の船首が衝突した。
 船長Aは、衝突時の衝撃で顔面を強打した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人(以下「同乗者B」という。)を乗せ、15時00分ごろから由利島北東方沖の釣り場で釣りを行い、17時05分~10分ごろ帰港することとして同釣り場を発進し、約23~24knの対地速力で自動操舵により愛媛県松前町松前港に向かった。
 船長Bは、操舵室内に座り、船長Bの左隣に同乗者Bが座ってそれぞれ見張りに当たった。
 船長Bは、由利島東方沖において、推薦航路を航行する船舶を避けながら南東進中、A船と衝突した。
 B船は、A船に乗り上げ、船長B及び同乗者Bが衝撃で負傷したが、すぐに後進してA船から離れた。
 船長Bは、A船の乗組員の安否を確認し、負傷をした船長AをB船に移乗させ、松山港に向かった。
 松山港に到着した船長A及び同乗者Bは、救急車で病院に搬送され、船長Aが右肩打撲、頚椎捻挫及び前額部裂創、船長Bが右前腕部打撲傷及び皮下血腫、同乗者Bが下顎体部骨折とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、日没直後の薄明時、由利島東方沖において、A船がトロールによる漁ろうに従事して南西進中、B船が南東進中、船長Aが、付近に船舶がいないものと思い込み、見張りを行っておらず、また、船長Bが、推薦航路を航行する船舶に意識を向け、レーダーを活用するなどして見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(栄福丸船長、第三ゆき船長及び第三ゆき同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。