JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年05月21日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第三十八三洋丸モーターボートテクノⅡ号衝突
発生場所 島根県出雲市日御碕北方沖  出雲市所在の出雲日御碕灯台から真方位021°3.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:プレジャーボート
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、航海士Aほか6人が乗り組み、日御碕北方沖において、航海士Aが、平成23年5月21日11時15分ごろ、単独で航海当直に就き、針路241°及び速力約13ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)とし、時折、船位の確認を行いながら、自動操舵で航行していた。
 航海士Aは、レーダーをコースアップの6Mレンジとし、オフセンターを使用して船首方が9Mの範囲で映るようにレーダー画面を調整していたが、主に目視で見張りを行っていた。
 航海士Aは、変針位置が迫っていたので数度、船橋左舷後部にある海図台に移動し、後方を向いて船位の確認を行っていた。1回の船位確認に要する時間は、1~2分であった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、12時37分ごろ、日御碕北方沖の釣り場に着き、船首からパラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)を投入し、船首を西南西方に向けて釣りを始めた。
 船長Bは、B船の正船尾方約1M付近にA船を認め、その後、A船が針路を変えて避けてくれると思い、A船の動静を監視しながら釣り中、A船が約100mに接近してもそのままの針路で航行してきたので衝突の危険を感じ、衝突を避けるためにエンジンを始動して後進としたが、B船は、シーアンカーが抵抗となって移動できず、船首が北北西方に向いたとき、A船と衝突した。
 船長Bは、海上保安庁に本事故の発生を通報し、B船は、近くにいた知人の船にえい航されて出雲市市役所傍の堀川係留地へ戻り、A船は、航海士Aが海上保安庁からの連絡を受けて本事故の発生を知り、現場海面へ引き返した。
原因  本事故は、日御碕北方沖において、A船が西南西進中、B船がシーアンカーを投入して漂泊中、航海士Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船が針路を避けてくれるものと思い、シーアンカーを投入して漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。