
| 報告書番号 | MA2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三十八三洋丸モーターボートテクノⅡ号衝突 |
| 発生場所 | 島根県出雲市日御碕北方沖 出雲市所在の出雲日御碕灯台から真方位021°3.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | A船は、航海士Aほか6人が乗り組み、日御碕北方沖において、航海士Aが、平成23年5月21日11時15分ごろ、単独で航海当直に就き、針路241°及び速力約13ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)とし、時折、船位の確認を行いながら、自動操舵で航行していた。 航海士Aは、レーダーをコースアップの6Mレンジとし、オフセンターを使用して船首方が9Mの範囲で映るようにレーダー画面を調整していたが、主に目視で見張りを行っていた。 航海士Aは、変針位置が迫っていたので数度、船橋左舷後部にある海図台に移動し、後方を向いて船位の確認を行っていた。1回の船位確認に要する時間は、1~2分であった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、12時37分ごろ、日御碕北方沖の釣り場に着き、船首からパラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)を投入し、船首を西南西方に向けて釣りを始めた。 船長Bは、B船の正船尾方約1M付近にA船を認め、その後、A船が針路を変えて避けてくれると思い、A船の動静を監視しながら釣り中、A船が約100mに接近してもそのままの針路で航行してきたので衝突の危険を感じ、衝突を避けるためにエンジンを始動して後進としたが、B船は、シーアンカーが抵抗となって移動できず、船首が北北西方に向いたとき、A船と衝突した。 船長Bは、海上保安庁に本事故の発生を通報し、B船は、近くにいた知人の船にえい航されて出雲市市役所傍の堀川係留地へ戻り、A船は、航海士Aが海上保安庁からの連絡を受けて本事故の発生を知り、現場海面へ引き返した。 |
| 原因 | 本事故は、日御碕北方沖において、A船が西南西進中、B船がシーアンカーを投入して漂泊中、航海士Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船が針路を避けてくれるものと思い、シーアンカーを投入して漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。