JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年07月08日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第十八旭丸小型兼用船松丸衝突
発生場所 備讃瀬戸東航路  香川県小豆島町所在の地蔵埼灯台から真方位262°2.5海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:その他
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、視界制限状態となった香川県高松市高松港北方沖を船長Aが操船指揮を執り、機関長を主機操作に、当直航海士を手動操舵にそれぞれ就け、備讃瀬戸東航路を航行していた。
 船長Aは、備讃瀬戸東航路を南東進中、レーダーで右舷船首方約
 20°、4M付近にB船の映像を探知したが、同船が止まっていたので、針路及び速力を保持して航行していたところ、B船と1Mに接近した頃、視程が約200mとなった状況下、同船が発進して北西方に航行を始めたため、10ノット(kn)に減速したものの、B船と更に接近し、機関を停止したのち、全速力後進としたが、平成23年7月8日09時04分ごろ、地蔵埼灯台西方沖において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、香川県小豆島町地蔵埼南西方沖において漂泊してあじ釣りを行い、7月8日09時01分ごろ、視程が約200mとなった状況下、釣り場を移動するため、漂泊地点を発進し、GPSプロッターにより備讃瀬戸東航路第6号灯浮標に向け、10knの速力で手動操舵により北西進した。
 船長Bは、操舵室で操船中、左舷船首至近にA船の船影を認め、直ちに左舵一杯としたが、A船と衝突した。
原因  本事故は、霧で視界制限状態となった地蔵埼南西方沖の備讃瀬戸東航路において、A船が南東進中、B船が漂泊地点を発進して北西進中、船長Bが、B船にレーダーがなく、A船に接近していることに気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。