JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年01月31日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利採取運搬船八幡丸衝突(護岸)
発生場所 大阪府泉州港関西国際空港2期空港島工事現場  泉佐野市所在の関空泉州港海上アクセス基地西防波堤灯台から真方位337°630m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、土砂約1,700tを積載し、船首約3.5m、船尾約5.1mの喫水で関西国際空港の2期空港島工事現場(以下「工事現場」という。)入口に向けて約4.0ノットの対地速力で南進していた。
 船長は、単独で手動操舵により操船を行っていたが、左舷前方に見える大阪府関西国際空港沖D灯標(以下「D灯標」という。)を確認し、その付近に設置された汚濁防止膜の先端の灯光を探しながら航行中、右舷前方に見えるはずの‘工事現場入口の護岸(以下「本件護岸」という。)先端付近に設置された赤色の灯標’(以下「本件灯標」という。)の灯光が、左舷前方に見えたので、左舵を取ったものの、平成23年1月31日06時03分ごろ本件護岸に衝突した。
 船長は、損傷を確認の上、揚荷を予定していた作業船に左舷着けし、海上保安庁へ通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、関西国際空港の工事現場を南進中、船長が、左舷前方の汚濁防止膜先端の灯光を探すことに注意を向けていたため、船首方向の本件護岸に気付かずに航行し、本件護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。