JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2012年06月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 水上オートバイヤン・アルファ乗揚
発生場所 兵庫県西宮市兵庫県立甲子園浜海浜公園  西宮市所在の大関酒造今津灯台から真方位161°700m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、兵庫県立甲子園浜海浜公園(以下「海浜公園」という。)のふるさと海岸地区と沖地区に架かる甲子園浜橋の一番北側の橋脚を左回りに遊走しようとし、真方位約330°速力約20km/hで沖地区の前面海域を航行していた。
 船長は、顔を右斜め前方に向け、前方は見ていたものの同乗者との会話に注意を集中しており、ふと、船首方に注意を戻すと甲子園浜橋北側の基部護岸まで約5mであった。
 本船は、平成24年6月24日11時40分ごろ、大関酒造今津灯台から真方位161°700m付近の甲子園浜橋基部護岸の消波ブロックに速力約20km/hで乗り揚げた後、約3m航走して停止した。
 船長及び同乗者は、左斜め前方の消波ブロックに転げ落ち、同乗者は、後頭部に挫創を負った。
原因  本事故は、本船が、海浜公園の沖地区の前面海域を北西進中、船長が、同乗者との会話に注意を向けていたため、甲子園浜橋基部護岸に接近していることに気付かず、同護岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。