
| 報告書番号 | MA2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月18日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船幸翔丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第6区 浜寺航路第6号灯標 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び航海士ほか3人が乗り組み、阪神港堺泉北第4区浜寺泊地の錨地に向け、船長が船橋当直に就き、前直者の航海士が見張りの補助を行い、マスト灯2個、両舷灯及び船尾灯を表示し、レーダーとGPSプロッターを作動させ、浜寺航路を手動操舵により針路約090°(真方位、以下同じ。)対地速力約7ノットで航行していた。 船長は、浜寺航路第4号灯標(以下「浜寺航路」を冠する灯標については、これを省略する。)を通過後、右舷船首方に第6号灯標の灯光が確認できたので、このままの針路で航行すれば大丈夫と思い、浜寺航路東端にある堺浜寺北防波堤灯台及び堺浜寺南防波堤灯台の灯光に注意を向けながら航行した。 船長は、北の風を受けながら東進中、右舷前方至近の第6号灯標の灯光に気付き、船尾を左方に振って回避しようとして右舵一杯としたが、平成23年10月18日18時00分ごろ本船右舷後部と同灯標とが衝突した。 船長は、浜寺航路東端にある両灯台の灯光を確認することに意識を向けており、GPSプロッターにより、各灯標及び本船の位置を確認しておらず、航海士に船位の確認を行うよう指示していなかった。 航海士は、第8号灯標の灯光を確認することに意識を向けており、第6号灯標の存在を失念してした。 本船は、衝突後、第6号灯標の損傷状況を確認した後、浜寺航路北側に投錨し、海上保安署及び船舶所有者に連絡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、浜寺航路を東進中、船長が、浜寺航路東端にある両灯台の灯光を確認することに注意を向けていたため、本船の位置を確認せず、北風に圧流され、第6号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。