JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年03月26日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー第二松豊丸油タンカー新栄丸衝突
発生場所 阪神港堺泉北第4区の企業の専用桟橋  大阪府堺市所在の堺浜寺南防波堤灯台から真方位121°1,700m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:タンカー
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、阪神港堺泉北第4区の企業の専用桟橋(以下「本件桟橋」という。)に出船右舷着けして化学薬品の積荷役の準備中、甲板上にいた船長Aが、A船に向けて接近して来るB船に気付き、危険を感じて昇橋し、B船に対して汽笛を鳴らして注意を喚起したが、平成23年3月26日09時45分ごろA船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、重油約177klを積載して船首約1.2m、船尾約3.0mの喫水で重油の積荷役待ちのため、3月26日09時25分ごろ、本件桟橋の北西沖約700mの水深約17m、底質砂の所に右舷錨を投下し、錨鎖を2節伸ばして錨泊したが、守錨当直を行っていなかった。その後、B船が走錨を始め、船内にいた船長Bは、A船の汽笛の吹鳴に気付き、主機を始動して前進にかけたが、09時45分ごろB船の右舷船尾部ハンドレールとA船の船首部とが衝突した。
原因  本事故は、阪神港堺泉北第4区において、A船が本件桟橋に係留中、B船が錨泊中、B船が、守錨当直を行っていなかったため、A船の汽笛の吹鳴を聞くまで走錨に気付かず、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。