JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2010年12月12日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船めいわなんばあえいとモーターボート海人衝突
発生場所 兵庫県姫路市姫路港  姫路市所在の妻鹿東防波堤灯台から真方位183°2,530m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:プレジャーボート
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、産業廃棄物560tを積載して姫路港を出港し、阪神港神戸区沖の処分場に向かった。
 船長Aは、姫路港飾磨航路の南東方沖で単独の船橋当直に就き、平成22年12月12日11時18分ごろ、約114°(真方位、以下同じ。)の針路に定め、約10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行した。
 船長Aは、姫路港東航路の西南西方沖を航行していたとき、左舷船首方約35°約1,600mに前路を右方に横切る態勢のB船を視認し、A船が保持船の立場にあると考え、針路及び速力を保持して航行した。
 船長Aは、B船が左舷船首方約40°約200mとなってもそのまま接近するので、2~3秒間汽笛を吹鳴して機関を中立としたところ、機関の回転数が落ちたことを感じて昇橋した機関長が、左舷船首至近に接近するB船を視認して機関を後進にかけたものの、11時28分ごろ、妻鹿東防波堤灯台から183°2,530m付近において、A船の船首部とB船の右舷側とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、姫路市妻鹿漁港を出港して姫路港東航路周辺で釣りを行ったものの釣果がなかったので、釣り場を移動するため、操縦室右舷側の椅子に腰を掛け、約6.0knの速力でトローリングをしながら手動操舵により南進した。
 船長Bは、右舷側に背を向けた状態であり、時折、首を回して前方を見たものの、背後となる右舷方から前路を左方に横切る態勢で接近するA船及びA船からの汽笛に気付かず、航行を続け、B船とA船とが衝突した。
 B船は、衝突後、転覆し、船長Bは、海に投げ出されたが、A船によって救助された。
原因  本事故は、姫路港において、A船が東南東進中、B船が南進中、船長Aが、左舷船首方を右方に横切る態勢で接近中のB船を視認した際、B船が避航するものと思い、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、右舷側に背を向けた状態で椅子に腰を掛け、トローリングすることに注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。