JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2012年07月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船八幡丸乗組員死亡
発生場所 不明(兵庫県南あわじ市福良港~鳴門海峡の徳島県鳴門市飛島東方500m付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年7月22日10時30分ごろ福良港を出港し、底びき網漁を操業するため、同港西方沖の漁場に向かった。
 鳴門海峡の観潮船は、鳴門海峡の最狭部に架かる大鳴門橋の南方を航行中、12時35分ごろ、飛島東方500m付近において、船首を北~北西方に向けて航行中の本船が無人であることに気付き、海上保安庁に118番通報を行うとともに、本船の所属漁業協同組合に通報した。
 海上保安庁の巡視艇及び僚船は、直ちに本船の救助に向かい、僚船が、13時20分ごろ鳴門市所在の鳴門飛島灯台から真方位160°3,500m付近を航行中の本船を発見した。
 僚船の乗組員は、本船に移乗して機関を停止したのち、船首甲板左舷側から海中に出ていたロープ(袖網と網口開口板との間のロープ、以下「本件ロープ」という。)を巻き揚げたところ、13時40分ごろ左足に本件ロープが絡んだ本船の船長が浮上してきたので、収容し、僚船により福良港に搬送したが、死亡が確認され、死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が福良港を出港後、投網作業中、船長が、左足に本件ロープが絡んだため、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。