JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2012年01月31日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利運搬船明盛丸衝突(岸壁)
発生場所 阪神港大阪第3区の鶴浜岸壁  大阪府大阪市所在の大阪港大橋橋梁灯(L2灯)から真方位125°920m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長及び航海士ほか1人が乗り組み、平成24年1月31日02時00分ごろ航海士が船橋当直に就き、マスト灯2個、両舷灯及び船尾灯を表示し、明石海峡を通過したのち、約9.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で阪神港大阪区に向けて東進した。
 航海士は、神戸空港の南方沖を通過する頃に船長と船橋当直を交替することになっていたが、船橋当直交替予定時刻になっても船長が昇橋して来なかったものの、あと約1時間で阪神港大阪区に到着するので、港内に入って減速すれば機関音の変化に気付いて船長が昇橋して来るだろうと思い、船長に連絡せずに船橋当直を続けた。
 航海士は、阪神港大阪区の港口付近に至った所で手動操舵とし、レーダーを2kmレンジに切り替え、見張りを行って内港航路を航行したのち、大阪第3区にある港大橋の西方で約7.0knに減速して東南東進した。
 航海士は、港大橋を通過して第3突堤の南西方250m付近に差し掛かり、尻無川右岸の物揚場に向かうために約50°左転しようとしたとき、左舷船首60°付近に‘灯火が視認できない船体が白色の小型船舶’(以下「本件横切り船」という。)を視認し、本船の船首方を左方から右方に横切る態勢であったので、本件横切り船を避けようとして汽笛で短音1回を吹鳴して操船信号を行い、右舵約30°を取って右転を始めた。
 航海士は、左舷側を向いて本件横切り船が本船の船尾方を通過する態勢となったのを確認して舵を中央に戻し、船首方を見たところ至近に迫った鶴浜岸壁(以下「本件岸壁」という。)に気付き、機関を全速力後進としたが、05時10分ごろ、船首が約102°を向いたとき、約5knの速力で本件岸壁の北端付近に衝突した。
 船長は、直ちに昇橋し、本船の損傷及び浸水状況の調査を行い、フォアピークタンクに浸水していたものの、自力航行が可能であったので、海上保安庁に通報したのち、尻無川右岸の物揚場に着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、阪神港大阪第3区の本件岸壁の西方沖を東南東進中、航海士が、尻無川に向けて左転しようとした際、左舷前方に本件横切り船を認めたので、衝突を避けようとして右転し、本件横切り船の動静に注意を向けていたため、本件岸壁に向首して航行していることに気付かず、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。