JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年07月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船JIA YANG乗揚
発生場所 鳴門海峡 徳島県鳴門市孫埼南方の海岸  鳴門市所在の鳴門飛島灯台から真方位288°650m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか14人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、スクラップ約1,950tを積載し、大韓民国群山に向けて航行中、船長が、鳴門海峡の通過に備えて操船の指揮を執り、二等航海士をテレグラフに、操舵手を手動操舵にそれぞれ就け、全速力前進の速力約9.0~9.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で同海峡に向けて北西進した。
 本船は、鳴門海峡の大鳴門橋の中央部に向けて航行中、同橋に近づくに従って速力が低下し、同橋を通過して間もなく南流の強い水域に入って前進できなくなり、南方に圧流され始めた。
 船長は、大鳴門橋付近まで圧流されると潮流が弱くなったので、再度、北進を始めたが、同橋の北側では前進できなくなり、増減速を繰り返しながら北進を試みたものの、北進することができなかった。
 本船は、圧流されて船首が西方に向き、孫埼南方の海岸に向けて西進し、平成23年7月3日11時16分ごろ同海岸に乗り揚げた。
 本船は、乗揚を目撃した者により、海上保安庁へ118番通報された。
 本船は、船首部のバラストタンクに浸水したが、燃料油などの流出はなく、翌4日07時23分ごろタグボートの支援により離礁し、自力航行して徳島県徳島小松島港に入港した。
原因  本事故は、本船が、鳴門海峡を北進して通過する際、船長が、南流時でも同海峡を通過することができるものと思い込み、南流時に同海峡を通過しようとしたため、大鳴門橋を通過して間もなく前進できなくなって船首が西方に向き、孫埼南方の海岸に向けて西進し、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。