JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2010年06月08日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第21朝日丸引船第八喜多丸台船第3喜多丸衝突
発生場所 石川県輪島市舳倉島南方沖  舳倉島灯台から真方位180°5海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、船長ほか2人が乗り組み、舳倉島南方沖を約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により西北西進中、船長Aが、12Mと3Mレンジに設定した2台のレーダー画面にB船の映像を認め、その後、南進中のB船を視認し、B船が船首方を通過すると思い、B船がえい航していたC船に気付かずに航行を続け、平成22年6月8日13時00分ごろ、舳倉島の南方沖において、A船の船首部がC船の右舷前部に衝突した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、作業員5人、衛生車4台とクレーン車1台を積載したC船をえい航して引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、舳倉島南方沖を約4~6knの速力で自動操舵により南進した。
 船長Bは、6Mレンジに設定したレーダー画面に漁船群の映像を認め、左舷方に漁船群を視認したが、B船引船列の速力が遅いため、ふだんと同じように漁船群がB船引船列を避けてくれると思い、見張りを行いながら同じ針路、速力で航行中、漁船群の中にいたA船が接近したので汽笛を吹鳴したが、同じ針路で航行してきたことから、B船引船列のえい航索に衝突すると思い、C船の船尾方を通過させようとし、機関を全速力前進としたが、C船とA船が衝突した。
原因  本事故は、舳倉島の南方沖において、A船が西北西進中、B船引船列が南進中、船長Aが、B船引船列のC船に気付かずに航行したため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。