
| 報告書番号 | MA2012-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第21朝日丸引船第八喜多丸台船第3喜多丸衝突 |
| 発生場所 | 石川県輪島市舳倉島南方沖 舳倉島灯台から真方位180°5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年11月30日 |
| 概要 | A船は、船長ほか2人が乗り組み、舳倉島南方沖を約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により西北西進中、船長Aが、12Mと3Mレンジに設定した2台のレーダー画面にB船の映像を認め、その後、南進中のB船を視認し、B船が船首方を通過すると思い、B船がえい航していたC船に気付かずに航行を続け、平成22年6月8日13時00分ごろ、舳倉島の南方沖において、A船の船首部がC船の右舷前部に衝突した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、作業員5人、衛生車4台とクレーン車1台を積載したC船をえい航して引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、舳倉島南方沖を約4~6knの速力で自動操舵により南進した。 船長Bは、6Mレンジに設定したレーダー画面に漁船群の映像を認め、左舷方に漁船群を視認したが、B船引船列の速力が遅いため、ふだんと同じように漁船群がB船引船列を避けてくれると思い、見張りを行いながら同じ針路、速力で航行中、漁船群の中にいたA船が接近したので汽笛を吹鳴したが、同じ針路で航行してきたことから、B船引船列のえい航索に衝突すると思い、C船の船尾方を通過させようとし、機関を全速力前進としたが、C船とA船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、舳倉島の南方沖において、A船が西北西進中、B船引船列が南進中、船長Aが、B船引船列のC船に気付かずに航行したため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。