JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年12月06日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第21大盛丸浸水
発生場所 石川県珠洲市禄剛埼北北東方沖  禄剛埼灯台から真方位020°22.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、禄剛埼北北東方沖で操業中、漁ろう長が操船して前進しながら瀬縄(漁具の標識であるボンデンと錨をつないでいる長さが約500mの綱)を巻き揚げていたところ、平成23年12月6日09時30分ごろ、船尾から「ゴトゴト」という音を発し、瀬縄がプロペラに絡んで切れたので、機関を中立にした。
 漁ろう長は、浮子がプロペラに引っ掛かっているのをプロペラ点検口から見付け、浮子と残りの瀬縄とをつなぐロープを引き揚げて切断した。
 本船は、残りの瀬縄の巻揚げを再開し、10時00分ごろ揚網機が突然止まったので、漁ろう長が、機関室を確認したところ、機関室が浸水していた。
 本船は、船内の電源が喪失したので、乗組員がバケツによる排水を行い、漁ろう長が海水の漏出箇所を探したが、漏出箇所を発見することができず、浸水量が増加した。
 本船は、船長が僚船に救助を依頼し、来援した僚船にえい航されて珠洲市狼煙漁港に向かったが、更に浸水量が増えたため、乗組員が僚船に移乗した。
 本船は、16時05分ごろ左舷側に転覆したのち、その状態でえい航されて狼煙漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、禄剛埼北北東方沖において操業中、機関を前進にかけて瀬縄を巻き揚げていた際、プロペラ付近に瀬縄が絡み、プロペラとプロペラ上方の船底外板との間に浮子が挟まれ、浮子のロープ取付け部分がプロペラ上方のバッテリー室の船底外板に当たって破口が生じたため、船内に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。