JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年09月01日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十五興富丸漁船第三十八勝宝丸衝突
発生場所 青森県八戸市八戸港東方沖  八戸市所在の鮫角灯台から真方位087°13.7海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  A船は、船長A及び漁ろう長Aほか11人が乗り組み、いか釣り漁を終え、八戸港へ向けて速力約11ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により西進した。
 船長Aは、第二甲板で他の乗組員と共にイカの箱詰め作業を行っていた。
 漁ろう長Aは、1人で船橋当直に就き、レーダーを3Mレンジに設定してレーダー及び目視による見張りを行い、衝突の約30分前、左舷方にB船を初認し、B船がA船に接近するのを認めたが、船長Aに報告しなかった。
 漁ろう長Aは、衝突の約5分前、更に接近するB船に対して汽笛を1回鳴らし、B船がA船を避けると思っていたが、その気配がなくB船を避けるべきか迷い、同じ針路、速力で航行を続けていたところ、平成23年9月1日15時40分ごろ、鮫角灯台東方沖において、A船の左舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝撃音を聞いて昇橋し、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、いか釣り漁を終え、青森県三沢市三沢漁港へ向けて約10knで自動操舵により北西進した。
 船長Bは、前部甲板上で他の乗組員と共にイカの箱詰め作業を行い、操舵室を無人としていた。
 B船は、操舵室の左舷側前部外壁にレーダーの外部モニターが設置されており、船長Bは、レーダーを3Mレンジに設定し、同モニターにより見張りを行っていた。
 船長Bは、衝突の約15分前、右舷方から接近するA船を外部モニターにより初認したが、外部モニターを確認しながら、イカの箱詰め作業を行えば、A船と衝突することはないと思い、その後、同作業に気を取られていたところ、A船と衝突した。
 A船は、自力で八戸港へ帰港し、B船は、自力で三沢漁港へ帰港した。
原因  本事故は、八戸港東方沖において、A船が西進中、B船が北西進中、漁ろう長Aが、左舷方から接近するB船を認めた際、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Bが、イカの箱詰め作業を行うことに注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。