
| 報告書番号 | keibi2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船301WOOSUNHO台船EJ G-38漁船第十一宝漁丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市上島北方沖(公海上) 対馬市所在の三島灯台から真方位023°9.8海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:1600~3000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか7人が乗り組み、B船をえい航し、上島北方沖を約2ノット(kn)の対地速力で北北西進中、平成24年4月7日23時30分ごろA船のえい航索とC船の左舷船首部とが衝突し、その後、B船とC船の船尾部とが衝突した。 C船は、船長Cほか2人が乗り組み、上島北方沖の漁場に到着してあなご籠を海中に投入後、船長Cが操舵室で当直に就いて目視で見張りを行い、機関を中立運転として漂泊中、C船とA船のえい航索及びB船とが衝突した。 A船は、付近で操業中のC船の僚船が追い掛けたところ、停船した。 C船は、衝突後、自力で対馬市佐須奈港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、上島北方沖において、A船がB船をえい航して北北西進中、C船が漂泊中、A船のえい航索及びB船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。