JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-10
発生年月日 2012年03月09日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利・石材運搬船兼貨物船第三大栄丸衝突(灯浮標)
発生場所 大分県姫島村柱ヶ岳鼻南東方沖  伊予灘西航路第4号灯浮標
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長及び次席一等航海士ほか3人が乗り組み、姫島水道を伊予灘西航路第4号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)に向かう針路で自動操舵により東進中、単独で船橋当直中の次席一等航海士が、本船の前路を左方から右方に横切る態勢で南東進する大型船を認めた。
 次席一等航海士は、大型船の船尾方を通過することとし、レーダーを見て本件灯浮標を右舷船首方に見る針路として潮流によりわずかに右方に圧流されながら航行を続け、大型船が本船の前方を右方に通過するのを確認した。
 次席一等航海士は、大型船が前方を通過した際、周囲に船舶がいなかったことから安心して船橋内左舷後部の海図台に移動し、前方から目を離して潮汐表を見ながら来島海峡の潮汐を手帳に転記していたところ、平成24年3月9日11時50分ごろ本船の右舷船首部が本件灯浮標に衝突した。
原因  本事故は、本船が、姫島水道を通過して伊予灘に差し掛かった際、単独で船橋当直中の次席一等航海士が見張りを行っていなかったため、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。