JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-10
発生年月日 2012年02月27日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第一吉栄丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県対馬市千尋藻漁港南東方沖  対馬市所在の対馬黒島灯台から真方位081°20.8海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、主機始動前に潤滑油量等を点検して平成24年2月26日15時30分ごろ千尋藻漁港を出港したのち、18時20分ごろ、千尋藻漁港南東方沖で主機駆動発電機を運転し、集魚灯を点灯していか釣り漁を始めた。
 船長は、翌27日00時10分ごろ、主機のオイルミスト抜き管から潤滑油が噴出している旨の報告を甲板員から受け、主機を停止した。
 船長は、主機の始動を試みたが始動できないので、主機の運転を断念し、僚船に救助の連絡を行った。
 本船は、来援した僚船にえい航されて対馬市佐賀漁港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、千尋藻漁港南東方沖でいか釣り漁中、本件取付けナットに亀裂が生じて燃料油が漏えいし、潤滑油に混入して同油の粘度が低下したため、ピストン、シリンダライナ等が焼損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。