
| 報告書番号 | keibi2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月06日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船博勇丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 大分県姫島村姫島北方沖 周防灘航路第5号灯浮標 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、周防灘航路を推薦航路に沿って東進中、当直の一等航海士が周防灘航路第5号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の南側に操業中の漁船群が存在することをレーダーで認めた。 一等航海士は、漁船群の各船に大きな動きがなく、最も北側に位置する漁船と本件灯浮標との間隔が約0.5海里あったため、その間を通過することとし、漁船群と距離を隔てて右舷側に見ながら、本件灯浮標に接近する針路としたところ、平成23年12月6日02時25分ごろ本件灯浮標に衝突したが、気付かずに航行した。 一等航海士は、その後も航海を続けていたところ、本件灯浮標付近を通過した約1時間半後、海上保安庁からの連絡で本件灯浮標との衝突を知った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、周防灘航路を推薦航路に沿って東進中、本件灯浮標の南側に操業中の漁船群を認めた一等航海士が、漁船群との距離を隔てようとし、本件灯浮標に接近する針路で航行したため、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。