
| 報告書番号 | keibi2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月11日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 油送船青豊丸灯浮標損傷 |
| 発生場所 | 山口県上関町八島南西方沖 伊予灘航路第4号灯浮標 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、八島南西方沖を北西進中、単独で船橋当直に就いていた一等航海士が、伊予灘航路第4号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の右舷側を通過できるものと思い、風潮流により圧流されていることに気付かず、平成24年5月11日17時20分ごろ本件灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、八島南西方沖を北西進中、一等航海士が、適切な見張りを行っていなかったため、風潮流により圧流されていることに気付かずに航行し、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。