
| 報告書番号 | keibi2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月30日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船立栄丸はしけ○M125衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県直島町直島水道北口付近 直島町沖の直島北西方灯浮標 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、麦約700tを積載したB船に長さ約66mのえい航索を取り、阪神港大阪区を出港し、岡山県倉敷市水島港に向かった。 A船は、えい航索を海面上約2mの高さに張りながら、主機を回転数毎分320、速力5~6ノット(kn)で西進を続け、平成23年9月30日20時00分ごろ直島北方の海域に至り、同海域を航行する他船を避けるために左右に3~4回ほど転舵を繰り返し、同日21時00分ごろ直島北西方灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)付近を通過した。 船長は、22時00分ごろ、A船とB船の間に浮き沈みしている本件灯浮標の灯りを認め、本件灯浮標を錨と共にひきずっていたことを知り、海上保安部に通報した。 本件灯浮標は、本事故後、同型の灯浮標と交換された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、B船をえい航しながら直島水道北口付近を航行中、他船を避けようとして転舵を繰り返した際、本件灯浮標に接近したため、A船とB船をつないだえい航索が、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。