
| 報告書番号 | keibi2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船みのる丸モーターボートH&H衝突 |
| 発生場所 | 京都府伊根町鷲埼南東方沖 伊根町所在の丹後鷲埼灯台から真方位130°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、手動操舵により約1.5ノットの速力ではえなわ漁の投縄作業をしながら南東進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、機関を停止して船首をほぼ南に向けた状態で錨泊しながら魚釣りの準備中、平成24年3月20日10時15分ごろ、鷲埼南東方沖において、A船の左舷船首とB船の右舷中央部とが衝突した。 船長Aは、船尾甲板において投縄作業に専念して航行していたところ、衝撃を感じてB船と衝突したことに気付いた。 船長Bは、魚釣りの準備中、右舷後方から接近するA船に気付いたが、何か用事で近寄ってくるものと思っていたところ、更に接近するので大声を出してB船の存在を知らせようとしたが、B船とA船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、鷲埼南東方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊中、船長Aが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。