
| 報告書番号 | keibi2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八大洋丸乗揚 |
| 発生場所 | モザンビーク共和国マプート港沖約20海里 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、モーリシャス共和国ポートルイス港を出港してインド洋での操業を終えてマプート港に向かい、同港沖20M付近を約8.0ノット(kn)の速力で自動操舵により北西進中、風潮流によって南方に圧流され、平成23年12月20日10時10分ごろ(現地時間、以下同じ。)南緯25°57′東経32°54′付近の浅所(砂地)に乗り揚げた。 本船は、僚船により離礁作業が行われたが、離礁することができず、25日04時15分ごろサルベージ船によって離礁し、えい航されてマプート港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、マプート港沖を自動操舵により北西進中、風潮流によって南方に圧流されたため、マプート港沖約20Mの浅所(砂地)に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。