
| 報告書番号 | keibi2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月02日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十三錦生丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 石川県輪島市所在の猿山岬灯台の北西方沖 猿山岬灯台から真方位334°29.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、平成23年11月2日08時35分ごろ福井県越前町越前漁港を出港して北海道に向かい、21時20分ごろ、猿山岬灯台の北西方沖を航行中、主機から異常音がして停止した。 本船は、洋上での修理が不能のため、翌3日19時05分ごろタグボートにえい航され始め、4日08時ごろ福井県敦賀市敦賀港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、猿山岬灯台の北西方沖を航行中、主機の潤滑油ポンプ駆動歯車が損傷したため、潤滑油の供給量が不足し、主機のクランクピン軸受が焼き付いて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。