
| 報告書番号 | keibi2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボート二宮丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 愛知県衣浦港内 愛知県武豊町所在の衣浦港西防波堤灯台から真方位025°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、家族など6人を乗せ、愛知県刈谷市の係留場所を出発し、愛知県南知多町篠島付近の釣り場に向けて武豊町東方沖を南進中、平成24年5月6日06時20分ごろ主機(船外機)が異音を発して停止した。 船長は、主機のスパークプラグやオイルの点検、プロペラへの異物の巻込みの点検などを行ったが、主機が停止した原因が分からなかったため、アンカーを投入し、海上保安庁に救助を要請した。 本船は、来援した巡視艇にえい航されて衣浦海上保安署前に着岸した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、武豊町東方沖を南進中、主機のピストンが焼き付いたため、主機が異音を発して停止し、主機の運転が継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。