
| 報告書番号 | keibi2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットSPIRIT OF DELPHIⅥ乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 愛知県田原市立馬埼沖 立馬埼灯台から真方位345°350m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗船し、愛知県三河港を出港して渥美湾を南西進中、陸岸に接近して航行していたところ、平成24年5月4日04時15分ごろ立馬埼灯台北方沖の定置網に乗り揚げた。 本船は、定置網所有者の漁船に引き出されて航行を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、渥美湾を南西進中、船長が定置網の設置場所を知らずに陸岸に接近して航行したため、立馬埼北方沖の定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。