
| 報告書番号 | MI2009-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第五十六万泰丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道網走市網走港北東方沖10海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、平成20年9月25日08時00分ごろ、機関長ほか6人が乗り組んで網走港を出港し、はえ縄漁業の目的で、網走港北東方沖の漁場に至って揚縄中、13時00分ごろ、主機から異音と振動が発生した。機関長が主機を停止して点検を行ったが、主機の運転継続が可能か判断できなかったので、僚船にえい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が網走港北東沖で操業中、クランク軸のねじり振動が増大した状態で主機が継続的に運転されたため、金属疲労を生じてクランク軸に折損及びき裂を生じたことによって発生した可能性があると考えられる。 主機クランク軸のねじり振動が増大したのは、ねじり振動回避用のダンパーのシリコンオイルが漏えいして減量し、ダンパーの機能が損なわれていたことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。