JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-10
発生年月日 2011年09月19日
事故等種類 座洲
事故等名 遊漁船第十八栄峰丸座洲
発生場所 北海道サロマ湖第2湖口(オホーツク海側)付近砂浜  北海道佐呂間町所在の浜佐呂間港北防波堤灯台から真方位003°3.2海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、遊漁のため、平成23年9月19日05時00分ごろサロマ湖内の佐呂間町浜佐呂間漁港を出港した。
 船長は、オホーツク海の釣り場に到着してすぐにパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を使用するつもりであり、パラアンカーのトーイングロープを船尾のたつにつなぎ、パラアンカーを船尾甲板上に置いたプラスチック製かごに入れた状態で航行していた。
 本船は、サロマ湖の第2湖口を通過してオホーツク海に達したところ、風、波共に強まってきたので、船長は遊漁を断念して浜佐呂間漁港に帰航を始めた。
 本船は、第2湖口の東方付近まで達した頃、高波を避けようとして大きく左転したところ、パラアンカーが船尾甲板上のかごから落ち、海中に落下して展張したため、パラアンカーに引きずられて流され、05時40分ごろ湖口付近の砂浜に乗り揚げた。
 船長及び釣り客3人は、自力で本船から砂浜に降り、船長が海上保安部に通報した。
 本船は、後日、陸上から重機により引き揚げられた。
原因  本インシデントは、本船が、サロマ湖第2湖口付近を航行中、船尾のたつにつないでいたパラアンカーが海中に落下したため、展張したパラアンカーにより引きずられて流され、第2湖口付近の砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。