
| 報告書番号 | MI2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 旅客船第二ぱいかじ運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 沖縄県石垣市石垣港内 石垣港沖南防波堤北灯台から真方位299°400m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、機関長ほか4人が乗り組み、貨物及び車両2台を積み、約5ノットの速力で石垣港内を西進中、平成23年8月13日08時55分ごろ、機関室から異音が発生するとともに、主機が停止して警報が吹鳴し、運航不能となった。 本船は、僚船によって石垣港へえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、石垣港内を西進中、主機クランク軸7番ジャーナルの給油孔に異物が詰まり、潤滑油が供給されなくなったため、クランク軸及び6番シリンダのピストン、シリンダライナ等の潤滑及び冷却が阻害されて焼損し、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。