
| 報告書番号 | MI2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 押船TENYU MARU台船TENYU21運航不能(電源喪失) |
| 発生場所 | 鹿児島県長島町長崎鼻南西方沖 長崎鼻灯台から真方位216°2.9海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | A船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、空船のB船を押航して押船列(以下「本件押船列」という。)を構成し、売船された本件押船列を熊本県八代市八代港から中華人民共和国海門港まで回航することになった。 A船は、機関室の発電機が故障した状態で長年修理されず、船尾甲板に設置していた出力45KVAの‘代替の可搬式ディーゼル発電機’(以下「代替発電機」という。)を使用し、同発電機のすぐ上の甲板に別置きの代替発電機用燃料タンク(A重油、容量約400l)(以下「別置きタンク」という。)を設置していた。 船長は、代理店から入手していた天気図及び波浪図により、注意報等が出ていなかったものの、7日夜には天候が悪化すると予想し、早目に長島海峡を通過して長崎県五島市福江島付近に避航するつもりで平成24年2月6日10時30分ごろ八代港を出港した。 本件押船列は、21時00分ごろ長島海峡に入り、22時00分ごろ同海峡を通過し終えた頃から、船体動揺及び風雨が激しくなり、A船は、蛍光灯が暗くなったり、明るくなったりするようになっていたが、長崎鼻南西方沖を南進中、22時20分ごろ代替発電機が停止して電源を喪失した。 本件押船列は、本インシデント発生時、A船には、船長、機関長及び二等航海士の3人と、B船で休憩していたものの、揺れがひどくなった時点で移乗してきた一等航海士がいたので、B船には一等機関士だけが残っていた。 A船は、代替発電機の再始動ができなかったので、船長がB船で使用中の出力約90KVAの発電機(以下「B船発電機」という。)でA船の電源を復旧しようとし、一等機関士にB船発電機の給電線をA船に引き渡すように指示したものの、船体動揺及び風雨が激しく、A船に給電線を引き渡すことも一等機関士が移乗することもできず、電源を復旧できなくなった。 船長は、本件押船列の状態では、A船がB船と共に圧流されて付近の海岸に乗り揚げる虞を感じ、本件押船列を構成していたA船船首とB船船尾との連結ロープ4本を切断する旨を一等機関士に連絡した上、22時50分ごろB船に同機関士を残してロープを切断し、23時00分ごろ海上保安庁及び代理店にA船の救援及びB船の漂流等を連絡した。 A船は、来援した巡視艇及びタグボートによりえい航され、7日17時45分八代港に帰港した。 一等機関士は、B船が南南西風に圧流されて長島町長島西方の浅所に乗り揚げたのち、巡視船により救助された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本件押船列が、長崎鼻南西方沖を南進中、代替発電機が停止して電源を喪失した際、電源を復旧できなかったため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。