JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-10
発生年月日 2012年05月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ヨット朝鳥運航不能(舵脱落)
発生場所 高知県室戸市室戸岬南方沖  室戸岬灯台から真方位174°113海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、沖縄-東海ヨットレース2012に参加し、スタート地点である沖縄県宜野湾市のマリーナを平成24年4月29日12時00分ごろ出発してゴール地点である愛知県蒲郡市のマリーナに向かった。
 本船は、スタート後から、約9~20m/sの南~東南東風及び大きな波を受けて帆走した。
 本船は、室戸岬南方沖において、右舷前方から東南東風を受け、クロースリーチ(風上へ進行する際の進行可能な限界角度で帆走する状態「クロースホールド」と真横から風を受けて帆走する状態「アビーム」との中間の状態で帆走すること)として進路約045~050°(真方位)及び速力約8~9.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で帆走中、船長が、船内で作業をしていたとき、操舵輪により操舵中の乗組員から舵が効かないとの連絡を受けて操船を代わったところ、一旦は操舵が可能となったが、更に風が強くなり、5月1日20時47分ごろ操舵ができなくなった。
 船長は、乗組員と共に船内を確認したのち、トランサムからステップを下ろして海中に手と足を入れて舵の有無を確認したところ、舵が脱落していることに気付いた。
 船長は、レース本部に衛星携帯電話でリタイアを告げたのち、非常用の舵と主機を使用すれば自力で最寄りの泊地まで航行できると考え、メインセール及びジブを下ろして主機を使用し、速力約4knで機走した。
 船長は、陸上でサポートをする知人に衛星携帯電話で何度か連絡を取るうち、低気圧が接近している情報を入手したので、遭難の危険を感じて航行を断念し、翌2日13時ごろ知人に118番通報を依頼した。
 本船は、来援した巡視船と18時55分ごろに会合し、巡視船に和歌山県串本町潮岬付近までえい航されたのち、船長が救助依頼していた知人の船に引き継がれて蒲郡市のマリーナに帰港した。
 船長は、帰港後、本船を陸揚げした際、ステンレス製の舵軸が折れて舵がないことを認めた。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、風速約10~13m/sの東南東の風が吹く状況で室戸岬南方沖を帆走により北東進中、舵軸が折れて舵が脱落したため、操舵することができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。